こどもに関わる教育・保育の現場での性暴力を防ぐため、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)が2024年6月に成立しました。
本法にもとづく事業者の取組義務は、2026年12月25日から施行されます。
以下では、事業者が理解しておくべき義務内容、従事者の範囲、犯罪事実確認の手続、情報管理措置までを体系的に整理します。
1. こども性暴力防止法とは
● 対象となる事業者と従事者
本法は、教育・保育の現場における児童対象性暴力等を防止するため、以下の事業者に性暴力防止措置を義務付けます。
【義務対象事業者(学校設置者等)】
幼稚園・小中学校・高校、認定こども園、認可保育所、児童養護施設、児童相談所、障害児通所支援事業など、幅広い公的・福祉系施設が対象になります。
【国の認定を受ける事業者(民間教育保育等事業者)】
法律上の義務ではなく、国の「認定」を受けた場合に、性暴力防止措置を実施します。
対象となり得る事業(例)
・学習塾
・スポーツクラブ
・放課後児童クラブ
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・芸能事務所やこども食堂なども該当する可能性あり
認定要件(概要)
- 修業期間6か月以上で、同じこどもが期間中2回以上参加できる
- 対面でこどもと接する
- こどもの自宅以外の場所で教える機会がある
- こどもに教える者が3人以上
【対象となる従事者】
・教諭・保育士など、日常的にこどもと接する職
・事務職員、送迎バス運転手など、継続的に接する可能性がある職
・短期雇用、アルバイト、ボランティアも対象
● 性暴力の定義
犯罪に該当する行為に限らず、以下も含まれます。
【性暴力の例】
・身体接触・性交
・わいせつな言動
・ポルノを見せる
・のぞき、盗撮 など
【不適切な行為の例】(性暴力につながる可能性)
・SNSでの私的なやり取り
・個人スマートフォンでこどもの写真撮影
・休日にこどもと二人で会う
など、現場で見逃されがちな行為も注意が必要です。
2. 事業者に義務付けられる安全確保措置
事業者は、以下の「日頃の取り組み」から「被害が疑われた場合の対応」までを体系的に行う必要があります。
A. 日頃から講ずべき措置
・服務規律や行動指針の整備
・保護者・児童への周知
・異変を早期に把握する仕組みの整備(面談等)
・相談しやすい窓口の設置
・職員研修の実施
B. 被害が疑われる場合の対応
・こどもの心を傷つけない聴き取り・調査
・被害児童の保護・支援
・安心して教育・保育を受けられる環境の確保
C. 初犯防止・再犯防止対策(犯罪事実確認)
・過去の性犯罪歴の有無を確認
・特定性犯罪前科あり等の場合、防止措置を講ずる
(例:教育・保育業務に従事させない など)
3. 犯罪事実確認の詳細
● 対象となる犯罪
不同意わいせつ、児童買春、盗撮、痴漢等、成人に対する性犯罪も含む「特定性犯罪」が対象です。
● 確認対象となる期間
・拘禁刑終了後 20年以内
・執行猶予判決確定後 10年以内
・罰金刑終了後 10年以内
● 確認が必要なタイミング
| 対象 | 実施時期 | 期限 |
|---|---|---|
| 新規採用・配置転換 | 雇入れ・配置転換時 | 従事開始までに実施 |
| 学校設置者等の現職者 | 施行後 | 3年以内 |
| 民間教育保育等事業者の従事者 | 認定後 | 1年以内 |
| 一度確認を受けた者 | ー | 5年ごと再確認 |
※確認が完了するまでは、原則としてこどもと1対1で接触させない等の措置が必要です。
● 手続の流れ
犯歴なしの場合
- 事業者 → こども家庭庁へ申請
- 本人 → 戸籍情報をこども家庭庁へ提出
- こども家庭庁 → 法務省へ照会
- こども家庭庁 → 事業者へ「犯罪事実確認書」を交付
犯歴ありの場合
・従事者本人に事前通知
・本人は訂正請求可能
・訂正請求なしで2週間経過後、事業者に通知
● 採用時に必要な事前対応(重要)
・募集要項に「性犯罪歴のないこと」を明記
・誓約書で性犯罪歴の不存在を確認
・内定通知書に「重要な経歴の詐称」を内定取消事由として明記
これにより、虚偽申告が判明した際の内定取消しが可能になります。
4. 犯罪事実確認に関する情報管理措置
性犯歴は極めて機微な情報であるため、事業者には厳格な情報管理が求められます。
● 日頃から講じるべき管理措置
・犯罪事実確認記録の適正管理
・情報管理規程の整備
・情報にアクセスする者を必要最小限に限定
・専用システムでのみデータ扱い
・端末セキュリティの強化
・利用目的の制限、第三者提供の禁止
● 情報漏えいが起こった場合
・こども家庭庁へ速やかに報告
・必要に応じて個人情報保護委員会にも報告
・違反した場合、刑事罰や損害賠償の対象
5. 認定制度の活用について
民間教育保育等事業者が国の「認定」を取得した場合、
・こども家庭庁ウェブサイトで公表
・パンフレット・ウェブサイトに「認定マーク」表示可能
となり、保護者への信頼性向上につながります。
ただし、認定には、本法で定める防止措置・情報管理措置の体制整備が必要であり、国や所轄庁の指導(定期報告・立入検査・命令・公表等)の対象となります。
以上、こども性暴力防止法における事業者の義務と犯罪事実確認制度の全容を整理しました。
教育・保育に携わる事業者は、法施行に向け早期の体制整備が求められます。


