令和7年度 処遇改善等加算の制度改正対応|行政書士による制度解説

令和7年4月から始まる制度改正の全容を、こども家庭庁の公式資料に基づき、保育施設運営者向けにわかりやすく解説します。

こども家庭庁が推進する処遇改善等加算制度は、令和7年度から大きく再編されます。
旧加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの一本化、キャリアパス要件の明確化、賃金改善ルールの変更など、施設経営者が対応すべきポイントは多岐にわたります。
本ページでは、こども家庭庁の公式通知やFAQをもとに、制度改正の背景・要点・運用上の留意点を専門的視点でわかりやすく整理し、保育施設に求められる対応を明確にご案内します。

🧩 制度の成り立ちと改正の背景

  • 保育士等の定着・質向上を目的として導入された制度(加算Ⅰ~Ⅲ)。
  • 制度の複雑さ・手続きの煩雑さから、現場負担の大きさが課題に。
  • 令和7年度から「処遇改善等加算(仮称)」として再編・一本化され、申請書類も簡素化。

📋 主な改正ポイント(令和7年度〜)

区分旧制度令和7年度以降
一本化 加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが併存 区分1(基礎)、区分2(賃金改善)、区分3(質の向上)へ再編
キャリアパス(区分1) 整備義務なし 評価・研修要件の整備が必須(1年の経過措置あり)
賃金改善(区分2・3) 加算方法に違いあり 加算の半分以上を基本給・手当で改善が条件
柔軟な配分(区分3) 4万円一律(副主任等) 上限4万円で施設裁量による配分が可能に
研修要件 修了者のみ算定対象 令和7年度は“見込み者”も対象に
申請手続き 計画書・報告書必須 原則「誓約書」のみで簡素化

🎥 こども家庭庁による制度説明動画

こども家庭庁 公式ページを見る

⚠️ 運用上の注意点

  1. 評価制度や研修制度など、区分1の要件整備は必須です。
  2. 定期昇給と加算分は明確に区分し、帳票で管理しましょう。
  3. 区分3の対象職員は、研修“見込み者”も含まれることに注意。
  4. 加算の配分は最大4万円以内で施設の裁量に任されますが、基準の明文化と職員への周知が重要です。
  5. 誓約書は自治体に提出し、支給根拠の記載(名目・金額)が必要です。

❓ よくあるご質問(FAQ)

Q1. 区分3の対象に非常勤職員は含まれますか?
A. はい、非常勤・調理員等も含まれます。
Q2. 研修修了見込み者も加算対象になりますか?
A. 令和7年度に限り、見込み者も算定可能です。
Q3. 法人内の別施設に加算分を配分できますか?
A. できません。取得施設内での配分に限られます。
Q4. 賃金改善分と定期昇給はどう区別すれば?
A. 給与規程と実際の支給額で明確に分け、帳票で証明できるようにしてください。

📩 制度対応・申請支援のご相談は当事務所へ

制度改正に向けた準備や、実際の加算運用・申請書類の整備に不安がある保育施設様は、桑園みらい行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。


参考リンク