令和7年度 処遇改善等加算の制度改正対応|行政書士による制度解説
令和7年4月から始まる制度改正の全容を、こども家庭庁の公式資料に基づき、保育施設運営者向けにわかりやすく解説します。
こども家庭庁が推進する処遇改善等加算制度は、令和7年度から大きく再編されます。
旧加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの一本化、キャリアパス要件の明確化、賃金改善ルールの変更など、施設経営者が対応すべきポイントは多岐にわたります。
本ページでは、こども家庭庁の公式通知やFAQをもとに、制度改正の背景・要点・運用上の留意点を専門的視点でわかりやすく整理し、保育施設に求められる対応を明確にご案内します。
🧩 制度の成り立ちと改正の背景
- 保育士等の定着・質向上を目的として導入された制度(加算Ⅰ~Ⅲ)。
- 制度の複雑さ・手続きの煩雑さから、現場負担の大きさが課題に。
- 令和7年度から「処遇改善等加算(仮称)」として再編・一本化され、申請書類も簡素化。
📋 主な改正ポイント(令和7年度〜)
区分 | 旧制度 | 令和7年度以降 |
---|---|---|
一本化 | 加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが併存 | 区分1(基礎)、区分2(賃金改善)、区分3(質の向上)へ再編 |
キャリアパス(区分1) | 整備義務なし | 評価・研修要件の整備が必須(1年の経過措置あり) |
賃金改善(区分2・3) | 加算方法に違いあり | 加算の半分以上を基本給・手当で改善が条件 |
柔軟な配分(区分3) | 4万円一律(副主任等) | 上限4万円で施設裁量による配分が可能に |
研修要件 | 修了者のみ算定対象 | 令和7年度は“見込み者”も対象に |
申請手続き | 計画書・報告書必須 | 原則「誓約書」のみで簡素化 |
🎥 こども家庭庁による制度説明動画
⚠️ 運用上の注意点
- 評価制度や研修制度など、区分1の要件整備は必須です。
- 定期昇給と加算分は明確に区分し、帳票で管理しましょう。
- 区分3の対象職員は、研修“見込み者”も含まれることに注意。
- 加算の配分は最大4万円以内で施設の裁量に任されますが、基準の明文化と職員への周知が重要です。
- 誓約書は自治体に提出し、支給根拠の記載(名目・金額)が必要です。
❓ よくあるご質問(FAQ)
- Q1. 区分3の対象に非常勤職員は含まれますか?
- A. はい、非常勤・調理員等も含まれます。
- Q2. 研修修了見込み者も加算対象になりますか?
- A. 令和7年度に限り、見込み者も算定可能です。
- Q3. 法人内の別施設に加算分を配分できますか?
- A. できません。取得施設内での配分に限られます。
- Q4. 賃金改善分と定期昇給はどう区別すれば?
- A. 給与規程と実際の支給額で明確に分け、帳票で証明できるようにしてください。
📩 制度対応・申請支援のご相談は当事務所へ
制度改正に向けた準備や、実際の加算運用・申請書類の整備に不安がある保育施設様は、桑園みらい行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。