子ども・子育て支援新制度における保育所や認定こども園、地域型保育事業等の施設経営において、職員の確保・処遇改善、そして経営の安定化を左右する最も重要な財源が「処遇改善等加算」です。
令和7年度からの制度一本化を経て、令和8年度(2026年度)には移行期の経過措置や特例が終了し、制度は完全に厳格化された新しいフェーズへと移行しました。
旧加算Ⅰ〜Ⅲが「区分1(基礎分)」「区分2(賃金改善分)」「区分3(質の向上分)」に一本化され、配分の柔軟性が高まった一方で、施設が適正な処遇改善を行ったことを証明する「実績報告」の審査はかつてないほどに厳格化されています。
本記事では、令和8年度の実績報告実務において、施設長や事務担当者が絶対に落としてはならない重要ポイント、複雑な賃金水準の比較・調整計算のロジック、イレギュラー職員の扱い、そして令和8年度から完全連動する「経営情報の見える化(ここdeサーチ)」への対応に至るまで、こども家庭庁の最新通知やFAQに基づき解説します。
第1章:令和8年度 処遇改善等加算実績報告の全体像と「提出・保管」の法的ルール
処遇改善等加算の実績報告は、単に「書類を作って提出するだけ」の事務作業ではありません。国や自治体から交付された加算額(税金や保険料が原資)が、適正に使途制限に従って職員へ配分されたかを証明する、きわめて公的な手続きです。
1.提出期限と実績報告における読み替えルール
加算の適用を受けたすべての施設・事業所の設置者・事業者は、加算当年度の翌年度速やかに(各市町村が定める期限までに)、第2の加算要件を満たした別紙様式6「賃金改善実績報告書」を市町村長に対して提出しなければなりません。
実績報告の作成にあたっては、年度当初の計画書等に記載されていた以下の用語を、それぞれ「実績値」に読み替えて適用します。
- 「加算による改善見込額」 ➡ 「加算による改善実績額」
- 「加算見込額」 ➡ 「加算実績額」
- 「賃金見込額」 ➡ 「支払賃金額」
2.「5年間の帳簿・証拠書類保管義務」の厳格化
実績報告の提出をもって業務が完了するわけではありません。処遇改善等加算の区分2及び区分3の適用を受けた施設は、賃金の改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿(総勘定元帳、給与台帳、源泉徴収票など)を備え、当該収入及び支出についての証拠書類(振込明細書、労使合意書、就業規則等)を整理し、かつ、これらを実績報告後「5年間」にわたり保管しなければなりません。
自治体や国による事後的な指導監査において、これらの帳簿・エビデンスの提出を求められた際、速やかに提出できない場合や、実績報告書の数値と整合しない場合は、加算の返還措置を求められる可能性があります。
3.虚偽・不正手段に対する「加算全額返還」ペナルティ
施設・事業所が虚偽や不正の手段により加算の適用を受けたり、実績報告において意図的な数値の書き換えを行ったりしたことが発覚した場合、子ども・子育て支援法等に基づき、支給された加算額の「全部又は一部」に関し、一般市町村管轄の施設であれば都道府県知事が市町村長に対して、指定都市等管轄であればその長が設置者・事業者に対して、強力な「返還措置」を講じる(返還を命じる)こととされています。
第2章:実績報告書における「3大要件」
要件①:加算額以上の賃金改善実績の確保(残額の翌年度支払いルール)
実績報告において、実際に職員に支払った「加算による賃金改善実績総額(基本給・手当・一時金の引上げ額 + それに伴い発生した法定福利費の事業主負担増加額)」が、実際に施設が国から受け取った「加算総額(区分2+区分3)」を上回っていることが必要です。
もし、当年度の終了後、この要件を満たさずに「加算当年度の加算による改善実績総額」が「加算実績額」を下回ってしまった(=加算が余ってしまった)場合、施設はその翌年度内に速やかに、その差額の全額を「一時金等」により支払い、職員の賃金の改善に充てなければなりません。この翌年度に支払うべき残額については、当年度分の実績報告において金額を確定させ、自治体が監査や翌年度分の実績報告において、支払が完全に完了したことを確認します。
要件②:「1/2以上ルール」の厳密な集計
実績報告時に必ず確認されるのが「1/2(50%)以上ルール」です。 区分2(賃金改善分)及び区分3(質の向上分)を併せた加算による改善額の総額のうち、1/2以上は「基本給」または「決まって毎月支払われる手当(役職手当、職務手当等)」によって改善されていなければなりません。
残りの半分未満については賞与や一時金(一括払い)等による改善が認められていますが、実績報告書上で基本給・毎月手当の割合が50%を下回っている場合、ベースアップ要件未達として是正指導、最悪の場合は加算の不適合処分を受けます。
なお、この賃金改善に伴い増加した「超過勤務手当(残業代)」や、法定福利費の増加分は「改善額」に含めることができますが、超過勤務手当は毎月の労働実績によって変動するため、「決まって毎月支払われる基本給・手当(1/2以上の枠)」の計算実績に含めることはできません。
要件③:「賃金水準低下防止(維持)ルール」の比較式
処遇改善等加算は、元々法人が負担すべきだったベースの給与を下げて、そこに国の加算を補填することを厳しく禁じています。そのため、実績報告においては、以下の数式が成立していることを証明しなければなりません。
[加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた支払賃金総額] ≧ [基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額]
この数式は、実績報告書の裏側で自動計算されますが、職員の退職や時短勤務などにより、自然に総額が下がってしまいエラーになるケースが非常に多いため、次章で解説する「計算調整」が実務の極めて重要となります。
第3章:賃金水準維持の判定における「外部要因」の高度な調整実務
給与台帳の数値をそのまま合算すると、退職者の発生や労働時間の短縮といった「外部要因」によって加算による改善賃金総額が実際に施設が国から受け取った加算総額を下回り、要件違反と判定されてしまいます。これを防ぐため、実績報告書の入力時には、国のルールに基づき、以下のような「調整計算」を行います。
1.新規採用職員と退職職員の除外・調整ルール
- 基準年度(前年度等)に在籍していたが、加算当年度に在籍していない(退職した)職員: 実績報告書に添付する「賃金改善明細(職員別表)」には、そもそも名前や賃金データを記載しません。記載しないことで、当年度と基準年度の賃金総額を比較する際の「比較対象から自動的に除外」され、退職に伴う人件費総額の減少が判定に影響を与えないようになります。
- 退職後に行われた過年度分の残額支払などがある場合: 原則として記載しませんが、当年度に支払があった場合は別添1等の賃金改善明細に「退職した時点の職種」や「職員名」を記載し、当年度に支払った額を「⑧加算当年度の支払賃金総額」や「⑬前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額」に同額を入力して相殺し、エラーが出ないよう調整を行います。また備考欄に「退職者への支払い」等と明記して、退職者への支払であることがわかるようにします。
- 加算当年度に在籍し、基準年度に在籍していなかった(新規採用)職員: 基準年度のデータが存在しないため、そのまま比較すると分母と分子のバランスが崩れます。このため、「加算当年度と同水準の賃金が、基準年度にも支払われていたものと仮定して計算する」という取扱いを適用し、新規採用による総額増加の影響を相殺します。
2.定年後の再雇用に伴う給与低下の特例調整
定年退職後に引き続き同じ施設で再雇用される場合、同じ職員が在籍しているものの、賃金水準は現役時代より下がることが一般的です。これをそのまま比較すると「ベース給与の低下」と判定されてしまうため、実績報告上は救済措置が適用されます。
いわゆる「再雇用」において、退職の手続きを「とる場合」と「とらない場合」のいずれであっても取扱いは共通であり、新規採用職員と同様に扱います。すなわち、「加算当年度(再雇用後)と同水準の賃金が、基準年度(定年前)にも支払われていたものと仮定して計算する」という取扱いを適用し、定年退職に伴う自然な給与減少が賃金水準維持ルールに抵触するのを防ぎます。
3.非常勤職員(時給・日給)の「労働時間・日数減少」に伴う調整
時給単価をアップしたにもかかわらず、非常勤職員が勤務日数を減らしたい等の理由で年間労働時間を減らした場合、年間の支払賃金総額は下がってしまいます。これも「ベースカット」とみなされないよう調整を行います。
時給や日給のように勤務時間等により支払賃金が変動する職員については、基準年度の賃金について「その勤務時間や勤務日数を加算年度と同じ(短い時間)であった」と仮定して引き下げて計算・計上することが認められています。
【時給職員の調整計算シミュレーション例】
- 加算当年度: 時給1,550円 × 1,080時間 = 支払賃金 1,674,000円
- 基準年度(実際の支給実績): 時給1,500円 × 1,440時間 = 2,160,000円
- 実績報告上の調整(基準年度・調整後): 基準年度の実績216万円をそのまま使うと、当年度の実績167.4万円を下回ってしまいエラーになるため、基準年度の労働時間数を当年度の「1,080時間」に引き下げ、時給1,500円 × 1,080時間 = 1,620,000円に調整して計上します。これにより、時給のベースアップ(1,500円 ➡ 1,550円)を適切に評価・立証できます。
4.年度の一部期間のみ休業(育休・介護休・病休等)した職員の調整
年度の途中で育児休業等に入り、一部期間だけ無給となった場合、これも支払総額の減少要因となります。
このような年度の一部だけ賃金が支払われないケースについては、国の提示する「別添2(非常勤職員等の勤務時間数が変動した場合の調整方法等)」に基づき、「加算当年度と同じ勤務条件(労働時間や勤務月数)であった」と仮定して基準年度の金額を算出して比較します。 なお、給与システムの都合等により「別添2」に基づく厳密な個別計算が困難な場合は、外部要因のブレを排除するという趣旨を踏まえ、施設の実情に合わせて合理的かつ適宜の方法で調整を行うことも認められています。
5.超過勤務手当(残業代)の増減に伴う調整
働き方改革や業務効率化により、施設全体の残業時間が減り、結果として超過勤務手当の総額が基準年度より大幅に減少した場合。これも賃金総額を引き下げる要因となります。
実績報告においては、「施設全体の超過勤務手当が基準年度と比べて減少(増加)している場合は、超過勤務手当の差額を『①当年度の支払賃金総額』に加える(差し引く)調整をして差し支えない」とされています。残業削減の努力が要件違反として不利益をもたらさないよう、必ず調整を行ってください。
第4章:区分3(質の向上分)実績報告における特有のトラップと実務ポイント
中堅・リーダー層のキャリアアップを評価する「区分3」の実績報告書作成には、区分1や2にはない、制度特有の極めて細かなルールが存在します。
1.実績報告時における「研修未修了者」の管理とリスト提出
令和8年度から、国から加算をもらうための「算定」においては4月1日時点で実際に研修を修了している職員しかカウントできません。しかし、「配分」においては、年度内に修了する予定の「見込み者」に対しても区分3の手当(副主任手当等)を支給することが認められています。
問題は、実績報告(翌年度の提出時)の段階になっても、まだその職員が研修を修了していないイレギュラーケースです。この場合、実績報告時の対応として以下の手順を確実に踏まなければなりません。
- 実績報告の時点でも研修を修了できないやむを得ない事情がある場合、当該研修未修了者を別枠でリストアップ(把握)しておく。
- 実績報告書は期限通りに提出した上で、その後、当該職員が研修を修了し次第、速やかに「研修受講歴の一覧(修了証の写し等)」を自治体に対して提出し直して確認を受ける。
この柔軟な対応が国から示されていますので、事務担当者は「未修了だから即全額返還」と焦る必要はありませんが、自治体へのリスト提出と事後の修了証回収タスクを確実に管理する必要があります。
2.「二重計上の絶対禁止」の検証
実績報告書の算定基礎入力において、1人の優秀な職員が「副主任向け(ⅰ)」と「職務分野別リーダー向け(ⅱ)」の両方の研修を修了しているからといって、人数Aと人数Bの両方に二重でカウントして報告することは一切認められません。
実績報告にあたっては、当該職員を「どちらか一方のみ」の算定人数枠に計上しているか、職員別表と照らし合わせて二重計上がないかを厳密にセルフチェックしてください。
3.「他施設への充当(配分)」の完全不可
区分2(賃金改善分)については、同一法人が運営する他の施設にその加算額の一部を充当(融通)して実績報告することが認められており、その場合は「施設・事業所ごとの拠出・受入の実績に係る内訳表(別紙様式6別添2)」を添付します。
しかし、区分3(質の向上分)においては、他施設への充当(流用)は1円たりとも認められていません。加算を取得した施設に所属する職員のみに対して全額を配分し、実績報告を行う必要があります。別添2を用いて区分3の金額を他施設に動かしていないか、入力間違いに注意してください。
4.区分3は「一時金(賞与)」での実績報告は原則不可
区分3の実績報告において、配分額を「賞与(一時金)」の項目に計上することは原則として認められません。区分3は全額を基本給や決まって毎月支払われる手当によって改善する必要があります。
唯一の例外として、区分3による毎月の手当引き上げに伴って増加する「法定福利費等」が、事前の見込みよりも少なく済んでしまい、結果的に加算見込額との間に「差額」が生じてしまった場合に限って、その差額分を精算目的で一時金として支払うことが許容されています。実績報告書で区分3の一時金欄に金額が入る場合は、この例外に合致しているかを必ず確認してください。
第5章:要件を満たせない場合の最終救済「特別な事情に係る届出書(様式7)」
経営の悪化や児童数の急減などにより、どうしても「賃金水準の維持」をクリアできない場合、実績報告に併せて「特別な事情に係る届出書(別紙様式7)」を提出することで、例外的に要件適合とみなされる措置が用意されています。
1.実績報告のタイミングでの提出も可能
特別な事情に係る届出書は、基本的には年度当初の申請時に提出することを想定していますが、事務手続きの簡素化の観点から、「実績報告の際に併せて提出を受け付けること」も可能とされています(※具体的な受付時期等は、各自治体の実情に委ねられます)。
実績報告書の作成プロセスにおいて、どうしても前年度のベース賃金総額を下回ってしまうことが発覚した場合は、報告期限までに本届出書の作成と添付書類の準備を行います。
2.「適切な労使合意」の実施とエビデンスの添付
本届出書を実績報告時に提出する場合、いかなる理由であっても「賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること」が必須条件となります。その過程で、職員に対して以下の3点を十分に説明・共有し、合意を得たエビデンス(議事録や合意書等)を残しておく必要があります。
- 事業の継続を図るために、職員の賃金を引き下げる必要がある状況
- 賃金水準の引き下げの具体的な内容(本来支払うべき額から実質的にいくら引き下げたか)
- 経営及び賃金水準の改善の見込み(復元プラン)
※届出書の各項目に詳細を書ききれない場合は、様式に「別紙のとおり」等と記載し、労使合意の際に実際に職員へ提示した説明資料や改善計画書をそのまま添付して届け出ることが認められています。
3.「他事業の赤字補填」を理由とする引き下げの禁止
経営悪化を説明する際、法人が保育所等以外にも「介護事業」や「障害福祉事業」などの他事業を営んでいる場合、他事業の赤字や、他事業への投資に伴う資金繰り悪化を理由として、保育従事者の賃金を下げることは絶対に認められません。
届出の対象となる収支は、あくまで「通常の教育・保育事業(およびそれを管理する法人本部)の収支」に限定されます。そのため、実績報告時の添付資料において、他事業に係る収支や他事業への繰出金・按分困難な費用などを厳密に除外した、保育事業単独の赤字証明を行う必要があります。
第6章:令和8年度の処遇改善実績報告と「経営情報の見える化」の連動
令和8年度より本格実施されている「経営情報等の報告(見える化)」制度は、処遇改善等加算の実績報告と極めて密接に連携しています。実務担当者はこの新しい法的な報告義務との連動性を理解しなければなりません。
1.報告義務と「ここdeサーチ」での公表
すべての施設・事業所は、毎年度、当該年の9月30日までに、子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)を通じて、職員の給与状況や収支の状況等の「経営情報」を都道府県知事等に対して報告しなければなりません。
この経営情報等の報告項目のうち、「職員給与(賃金水準、処遇改善状況等)」の報告データには、まさに施設が作成した「処遇改善等加算の実績報告書」のデータが直接活用されることになっています。つまり、実績報告書に記載した賃金配分の実績値が、そのまま国や都道府県のシステムに吸い上げられ、公表・分析される仕組みです。
2.報告を怠った場合の「加算不適用(または調整・減算)」ペナルティ
この経営情報等の報告(見える化)は、単なる任意のアンケートではありません。
- ここdeサーチへの報告未達: 市町村から報告の不履行や情報誤りの修正を指摘されたにもかかわらず、施設が適切な対応(報告等)を行わない場合は、「当該年度の処遇改善等加算の算定自体が適用されない(=加算の取り消し)」という極めて厳しい処分が下されます。
- 経営情報の報告義務(事業年度終了後5か月以内)の未達: 令和6年度以降に始まる事業年度に係る報告について、事業年度終了後8か月以上経過しても報告が行われていない場合、または自治体からの誤り指摘に対し概ね1か月以内に特段の事情なく適切な修正・再報告がなされない場合、「公定価格の調整(事実上の減算・ペナルティ)」が直ちに適用されるルールが令和8年7月より完全稼働しています。
実績報告書の正確な作成と、ここdeサーチ等への経営情報報告は、完全に一連の法的手続きとして直結しているため、両者のスケジュールと数値の一致を完璧に管理する必要があります。
最終セルフチェックリスト
提出前に、以下の項目がすべてクリアできているか確認してください。
- 1円の過不足もないか: 当年度の「加算による賃金改善実績総額」は、実際に交付された「加算総額(区分2+区分3)」を上回っているか(下回っている場合は、翌年度に一時金で支払うべき残額として正しく確定されているか)。
- 1/2ルールの厳守: 区分2と区分3の合計額のうち、50%以上が基本給または決まって毎月支払われる手当によって支払われているか(一時金での配分割合が50%を超えていないか)。
- 賃金水準維持の確認: 前年度比で支払賃金総額(ベース部分)が下がっていないか。下がっている場合、新規採用・退職者の除外、時短職員の労働時間調整、残業代の増減調整、休職者の調整(別添2)を正しく入力・相殺しているか。
- 超過勤務手当の除外: 賃金改善の1/2以上の基本給・毎月手当の集計から、残業代(超過勤務手当)が除外されているか。
- 区分3の二重計上の排除: 1人の職員が複数の研修を修了している場合、人数Aと人数Bに重複してカウントされていないか。
- 区分3の他施設充当のチェック: 別添2(内訳表)において、区分3の加算額が他施設へ融通される形になっていないか。
- 研修未修了者のリストアップ: 年度当初に「見込み」として配分を受け、実績報告の時点でまだ研修を修了していない職員がいる場合、別枠で正しくリストアップし、今後の受講計画と修了後の証拠提出フローを整理しているか。
- 特別な事情の届出(様式7)の確認: 賃金水準の維持を満たせず様式7を添付する場合、職員との「適切な労使合意(説明資料や署名等のエビデンス)」が完全に整っているか。また、他事業の赤字が理由になっていないか。
- 経営情報報告(見える化)との連動確認: 実績報告書の給与データが、9月30日締切の「ここdeサーチ」報告数値と完全に一致・連動するよう整理されているか。
実績報告書は、施設の経営成績と職員への誠実な処遇改善の証そのものです。本ガイドの調整ロジックと要件を徹底的に活用し、指導監査においても一切の指摘を受けない、完璧な実績報告書を完成させてください。