※本記事の情報および実務スケジュールは、2026年8月17日現在の最新の下位法令・ガイドラインに基づいています。

はじめに:2026年8月現在、事業者が置かれている「現在地」

2026年12月25日の「こども性暴力防止法(日本版DBS)」の施行まで、残すところあと約4ヶ月となりました。

学校や認可保育所などの「義務対象事業者」においては、2026年5月から7月末にかけて、自治体や所轄庁を通じた事業者情報の事前登録手続きである「一括登録(まとめ登録)」が完了しました。

一方で、学習塾やスポーツクラブ、各種習い事教室、認可外保育施設などの「民間教育保育等事業者(認定対象事業者)」は、この一括登録の対象外です。認定対象事業者が「こまもろうシステム」を利用するための事業者アカウント登録および認定申請の手続きは、法律の施行日である2026年12月25日以降に、システム上で直接行うことになります。

「それなら、12月の施行まで何もしなくてよいのか」というと、決してそうではありません。

認可外の民間事業者が、施行後にスムーズに「認定(こまもろうマーク)」を取得し、採用活動や事業運営で競合他社に先んじるためには、まさに今(2026年8月現在)、社内体制の整備に着手しておく必要があります。なぜなら、認定申請の際には、本法律が求める極めて厳格な「安全確保措置」と「情報管理措置」が社内で適切に講じられていることが、審査の絶対条件となるからです。

特に「情報管理措置」については、特定性犯罪前科という機微な情報を扱う性質上、取り扱いを誤れば「最大2年の拘禁刑」という非常に重い刑事罰が科される法的リスクが伴います。

本記事では、認定事業者を目指す民間事業者が今すぐ作成・整備すべき「安全確保措置」と「情報管理規程」について、行政書士の視点から具体的な様式例や実務フローを交えて徹底解説します。

第1章:認定要件としての「安全確保措置」の全体像

民間教育保育等事業者が国の認定(こまもろうマーク)を受けるためには、単に「前科をチェックする」だけではなく、施設内における性暴力を未然に防ぎ、万が一の疑いが発生した際にこどもを適切に保護するための「安全確保措置」を講じる必要があります。

安全確保措置は、大きく分けて以下の4つの柱から構成されています。

  1. 早期把握・相談体制の整備(アンケート、面談、相談窓口の設置)
  2. 報告・対応ルールの策定(児童対象性暴力等対処規程の作成・周知)
  3. 従事者に対する安全確保研修の実施
  4. 事実調査および防止措置の実施(配置転換や懲戒処分等)

これらは施行前に準備し、かつ認定後も毎年1回、こども家庭庁へ実施状況を「定期報告」する義務が生じます(認定事業者の定期報告は、認定日から1年が経過する日の前日が期限となります)。

第2章:早期把握と相談体制の具体的実務

性暴力の被害に遭ったこどもは、恐怖や恥ずかしさ、あるいは加害者(指導者)との力関係(支配性)から、自ら被害を申告することが非常に困難です。そのため、事業者が主体となって「早期に気づく」仕組みを作る必要があります。

2-1. 定期的なアンケート・面談の実施

認定事業者は、対象業務の従事者がこどもに対して不適切な関わりをしていないかを確認するため、少なくとも年に1回以上、こどもやその保護者を対象とした面談またはアンケートを実施しなければなりません。

  • 実務上のポイント(アンケートの匿名性と実施方法)アンケートを紙で配布し、教室で回収するような方法では、こどもが「誰かに見られるかもしれない」と恐れて正直に記入できない可能性が高まります。実務上は、Webアンケートやスマートフォンのアプリを活用した完全匿名のデジタルアンケートの実施が強く推奨されます。また、「長い文章を書いている姿を見られるだけで、周囲に何かあったと疑われてしまう」というこどもの心理的負担(二次被害の懸念)を排除するため、「はい/いいえ」のチェックボックスのみで簡単に回答できる様式にする、あるいは自宅に持ち帰って回答・送信できる形式にするといった配慮を盛り込みましょう。

2-2. 相談窓口の設置と周知

施設内に「こども性暴力に関する相談窓口・担当者」を設置し、年に1回以上、こどもや保護者に分かりやすい方法(ポスターの掲示、連絡用プリントへの記載、WEBサイト等)で周知します。

あわせて、事業者の内部窓口だけでなく、以下の外部公的機関の相談窓口も一緒に案内することが義務付けられています。

  • 警察(各都道府県警察のヤングテレホン等)
  • 児童相談所虐待対応ダイヤル(189)
  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(#8103 や #8891)

2-3. 「児童対象性暴力等対処規程(対処規程)」の作成

実際にこどもや保護者から「〇〇先生に嫌なことをされた」と申出があった場合や、同僚が不審な行動(不適切な行為)を目撃した場合に、現場が混乱せず、かつ情報の秘匿性を保ちながら動くための「対処規程」をあらかじめ社内規程として策定します。

  • 初期対応における「接触の回避」申出があった段階では、まだ事実関係は確定していません。しかし、こどもの安全確保を最優先とするため、事業者は「被害が疑われるこどもと、加害が疑われる従事者を即座に引き離す(接触の回避)」暫定措置を講じなければなりません。具体的には、当該従事者を一時的に対象業務から外し、自宅待機を命じる、あるいはこどもと接しない別業務(事務等)に仮配置します。
  • 「記憶の汚染」の防止こどもから事情を聴き取る際、園や教室の担当者が「いつ、どこで、何回、誰にされたの?」と質問攻めにしたり、「〇〇先生にされたの?」と誘導するような質問をしてはいけません。これを行うと、こどものデリケートな記憶が書き換えられてしまう(記憶の汚染)危険があり、のちに警察の捜査や裁判において、こどもの証言の証拠能力が著しく低下してしまいます。最初の聴き取りは最低限(「嫌なことがあった」という事実の受け止め)に留め、それ以上の詳細な調査は警察や児童相談所等の専門機関と速やかに連携して委ねてください。

第3章:従事者向け安全確保研修の計画と実施方法

すべての対象業務従事者に対し、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させることが義務付けられています。

3-1. 国が提供する「標準動画」の活用

自社でオリジナルの研修スライド等を作成する必要はありません。こども家庭庁が提供する「こども性暴力防止法に関する研修動画(従事者向け・標準動画)」を視聴させ、その理解度を確認するためのテスト等を実施することが基本運用となります。

  • スポットワーカー・ボランティア向けの「要点動画」単発のイベント(夏休みのキャンプ指導等)や、極めて短期間のみ従事するアルバイト・ボランティアに対しては、標準動画の要点を凝縮した「要点動画」を視聴させることによる簡略的な研修も認められています。

3-2. 研修の実施時期は「対象業務への従事開始前」が鉄則

新規に雇用するスタッフについては、こどもと接する業務に入る「前」に必ず研修を修了させなければなりません。

現職者(認定時点で既に働いている従事者)については、認定を受ける日(または施行日)までに全員が受講を完了している必要があります。

3-3. 実務書類:「研修実施計画書」と「受講管理表」の作成

行政の立入検査(監督等)の際に、「本当にスタッフ全員に研修を行っているか」を客観的に証明するため、以下の様式を整備し、社内で適切に保存・運用します(こども家庭庁がExcel形式等で提供する様式をベースにします)。

  • ●年度 研修実施計画書(様式例1-1 / 1-2)研修名、実施時期、対象者、実施場面(採用時、定期、いとま特例適用時など)、フォローアップ方法等を記載した、事業所全体の年間計画書です。
  • ●年度 受講管理表(様式例2)従事者一人ひとりについて、「職員番号」「氏名」「職種」「従事開始日」「受講方法(集合/オンライン等)」「受講完了日」を一覧で記録する、法定の研修受講簿です。

第4章:情報管理措置の核心「情報管理規程」の作成

こども性暴力防止法に基づき、国に犯歴の照会を行うと、その結果は「犯罪事実確認書」という公的文書で事業者に通知されます。この中に含まれる「特定性犯罪の前科の有無」は、漏えいした場合に本人の社会的抹殺や重大な人権侵害を招く、極めて機微な個人情報です。

そのため、事業者は「情報管理規程」を作成し、初めて犯罪事実確認書の交付申請を行う「前」までに、国(内閣総理大臣)へオンラインシステムを通じて提出しなければなりません。

4-1. 3つの「情報管理規程ひな型」の選択

こども家庭庁は、事業者の実務や情報システム環境に応じた3つの「情報管理規程ひな型」を提供しています。(別紙はこども家庭庁別紙様式番号)

ひな型区分特徴対象となる事業者
ひな型①(別紙8)管理責任者は1名のみ。システムから得た結果(犯歴の有無等)を、システム外に「記録・保存しない」小規模な学習塾、単一店舗のスクールなど、必要最低限の者だけで確認・運用する場合。
ひな型②(別紙9)管理責任者や取扱者が複数名。システムから得た結果(犯歴の有無等)を、システム外に「記録・保存しない」複数の教室や事業所を展開しており、本部の人事担当者と現場の管理職(エリアマネージャーや教室長など)の間で役割分担をして情報を取り扱う場合。
ひな型③(別紙10)独自の人事管理システム内などに、犯罪事実確認の結果をデータとして「記録・保存する」非常に規模が大きく、自社サーバー内に厳格なセキュリティを構築した上で、人事データとして一元管理する必要がある大企業など。

4-2. 実務上のゴールは「結果を記録・保存しない」運用の徹底

国(こども家庭庁)が強く推奨しているのは、「結果(犯罪事実確認書等)をPDFとしてダウンロードしたり、紙に印刷して社内のキャビネットに保管したりすることを極力避ける」運用、すなわちひな型①または②の採用です。

犯歴情報は、ローカルPCや紙媒体として手元に残せば残すほど、紛失やハッキングによる情報漏えいのリスクが飛躍的に高まります。「確認結果は『こまもろうシステム』の画面上でのみ目視で確認し、手元には一切データや紙を残さない」という、「結果の記録・保存なし」の運用を強くお勧めします。

4-3. 必須義務!「犯罪事実確認記録等 取扱記録」の作成

たとえ「結果そのもの(犯歴の有無)」をシステム外に保存しないとしても、事業者は「誰に対して、いつ、誰がアクセスして確認手続きを行ったか」という『取扱いのプロセス』を記した「取扱記録(帳簿)」を毎年度作成し、5年間保存することが法律上義務付けられています。

記載すべき項目

  • 申請番号(犯罪事実確認書に記載された10000等の番号)
  • 対象従事者の情報(氏名、従事開始日、申請区分(新規/現職者/5年後再確認など))
  • 犯罪事実確認記録等の作成・保管状況(確認年月日、作成者、保管場所など)
  • 伝達状況(同一事業者内で、例えば本部から現場の教室長へ「配置して問題ない」等の情報を伝達した場合の伝達日、目的、伝達媒体等)
  • 廃棄・消去状況(従事者が離職した場合や、不採用となった場合、その日から「30日以内」にすべての関連情報・メモ等を廃棄・消去した日付を記録する)
  • 責任者による定期的な確認状況(不審なアクセスログがないか等の確認日・サイン)

これらは「こまもろうシステム」を利用することで、一部の情報がシステム上で自動集計・生成される仕様となる予定ですが、手動での記録・監査体制の構築は必須です。

第5章:外部スタッフ(派遣・実習生)と「第三者提供の禁止」の罠

外部の派遣会社から派遣されたスタッフ(英語ネイティブ講師やスポーツ指導員など)や、大学から受け入れる教育実習生などを現場に入れる場合、極めてセンシティブな法務トラブルが予想されます。

5-1. 確認の法的義務は「派遣先(受け入れ施設)」にある

「派遣元(派遣会社)で日本版DBSを通しているはずだから、うちでは確認しなくていいだろう」という思い込みは、法律違反になります。

派遣労働者や実習生が児童等と原則として「一対一」になる業務に従事する場合、その者が支配性・継続性・閉鎖性の要件(3要件)を満たすのであれば、実際にこどもを預かる現場である「受け入れ側の事業者(派遣先や実習先)」が、自らの責任において犯罪事実確認を完了させる義務を負います。

5-2. 派遣元や大学に「前科があった」と伝えてはならない(第三者提供の禁止)

もし、派遣先での犯罪事実確認の結果、「性犯罪前科あり(特定性犯罪事実該当者)」と判明した、または本人の同意(アカウント作成・戸籍提出等)が得られず確認ができなかった場合、当然ながらその者を現場に立たせることはできません。

この際、派遣先は派遣元企業に対して「〇〇さんに性犯罪歴が出たので、他の人に交代してください」と連絡したくなりますが、これは絶対にやってはいけません。

法律上、犯罪事実確認を通じて得た「犯歴の有無」の情報を、第三者(雇用主である派遣元企業や実習元の大学等)に提供することは、「第三者提供の禁止(守秘義務違反)」に該当し、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(不正な利益目的の場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の対象となります。

  • 実務上、適法に交代を求める方法交代を要請する際は、直接的に犯歴があることを示唆する言葉を一切避け、「こども性暴力防止法に基づく防止措置を講ずる必要があるため、当該従事者を対象業務に従事させることができなくなりました。つきましては、別の人員の配置をお願いします」という、防止措置を根拠とした客観的な表現に留める必要があります。派遣元や大学側も、この表現の意味(本人の同意が得られなかった、または犯歴等の防止措置要件に該当した)をあらかじめ理解しておくための「事前協定(覚書)」を、法施行前に結んでおくことが実務上極めて重要です。

第6章:有期契約・スポットワーカーでの「意向確認書面」の活用

夏休み期間の1週間だけ、あるいは冬休みのスキー合宿の数日間だけ臨時で雇用する「有期契約の講師やインストラクター、ボランティア等」についても、こどもと接する実態(3要件)に該当する限り、期間の短さを理由とした例外は認められず、犯罪事実確認の対象となります。

しかし、毎回数日間の雇用のために、その都度、従事者に戸籍謄本を取得させ、国に照会をかけて結果を待つ(標準処理期間は約2週間〜1ヶ月)というのは、事務の煩雑さやリードタイムの観点から極めて非現実的です。

これに対応するための救済策として用意されているのが、「意向確認書面」の活用です。

6-1. 「意向確認書面」とは何か?

事業者と有期契約スタッフとの間で、「一定の期間内(最長6ヶ月)において、当該事業者に再度雇用され、対象業務に従事する可能性がある」という旨を、事前に合意して取り交わす書面です。

通常、雇用契約が終了(離職)した場合は、情報の漏えいを防ぐため、事業者はその従事者の犯罪事実確認記録等を「離職の日から30日以内」に廃棄・消去しなければなりません。しかし、この意向確認書面を交わしておくことで、契約期間が一旦終了した後も、意向確認済期間(最大6ヶ月)の間は、事業者が犯罪事実確認記録を廃棄・消去せずに社内で保持・管理し続けることが適法に認められます。

これにより、例えば「5月に1週間走り方教室の指導員として雇用し、契約を一旦終了した後、9月に再度1週間雇用する」といった場合、最初の雇用の際の確認記録をそのまま保持できるため、9月の再雇用時に改めて犯罪事実確認を行うことなく、即座に現場に立たせることが可能になります。

6-2. 意向確認書面を使用する際の実務ルール

  • 書面で定める「意向確認済期間」は、最大6ヶ月を上回らない範囲で設定しなければなりません。
  • 6ヶ月を超える場合は、期間が経過する際に改めて犯罪事実確認を行い、新たな書面を交わす必要があります。
  • 従事者に対して、「この書面は都度の雇用契約そのものの成立や雇用期間を約束するものではない」という趣旨を事前に丁寧に説明し、合意(サイン)を得る必要があります。

第7章:認定への第1歩「GビズID(プライム)」の事前取得

こども性暴力防止法のすべてのオンライン手続きは、デジタル庁が管轄する法人共通認証基盤である「GビズID」を用いてシステムにログインすることから始まります。

2026年12月25日の本格稼働に向け、認定を受けようとする事業者は、今(2026年8月)のうちに、必ず法人名義の「GビズID(プライム)」を取得して手元に用意しておく必要があります。

7-1. なぜ「プライム」でなければならないのか?

GビズIDには複数のアカウント種別がありますが、事業者アカウントの最初のログインや、社内の他の事務担当者へ操作権限(犯歴が閲覧できる権限等)を設定・付与するためには、代表者名義の最上位アカウントである「GビズID(プライム)」が必須となります。

7-2. 実務上の注意:取得までに2週間〜1ヶ月のリードタイム

GビズID(プライム)を初めて取得する場合、オンラインで申請を完了させた後、「申請書」と「印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内の原本)」をデジタル庁へ郵送して審査を受けるプロセスが必要となります(※代表者自身のマイナンバーカードを用いたスマートフォンによる即時発行も可能ですが、法人の場合は代表者個人のカードが必要となる等の制約があります)。

「12月になってから手続きをすればいい」と考えていると、全国の民間塾やスポーツクラブ、さらに介護や建築等の多業種の申請が重なって審査が遅延し、「施行日にシステムへログインできず、1月入職の新規採用者の前科確認が間に合わない」という、最悪のスタートとなってしまいます。

すでにGビズIDを取得している事業者様であっても、「登録メールアドレスが現在もアクティブか」「人事異動により代表者や担当者(第一管理者)の変更手続きが必要になっていないか」を、今のうちに必ず再確認(GビズIDマイページでの更新)しておきましょう。

2026年8月現在:認定対象事業者の「次の一手」ロードマップ

12月の法施行に向け、民間事業者がこれから取り組むべきステップを時系列で整理しました。

【2026年8月〜9月】

  • 代表者名義の「GビズID(プライム)」の取得・更新手続き
  • 派遣会社や大学(実習先)との間で、本法に対応した基本協定・覚書の整備検討
  • 社内規程の整備(「不適切な行為」の明確化、就業規則への懲戒事由追加)

【2026年10月】

  • 「児童対象性暴力等対処規程(対処規程)」の策定・社内決裁
  • 「情報管理規程」の策定(自社の規模に合わせ、ひな型①または②を推奨)
  • 年間「研修実施計画書」の策定

【2026年11月〜12月上旬】

  • こまもろうシステムの「権限設定準備」(誰にどの操作権限を与えるかの検討)
  • スタッフ(現職者含む)への、本制度の対象となる旨の事前説明・受講案内

【2026年12月中旬】

  • システムの暫定稼働:GビズIDでログインし、「情報管理規程」を提出、社内担当者の「権限設定」を行う

【2026年12月25日(法施行)】

  • システムの本格稼働:アカウント登録完了後、速やかに新規採用者等の犯罪事実確認の申請を開始

準備は早すぎることはありません。こどもたちにとって最も安全な教育・保育環境を提供し、社会的な信頼をいち早く獲得するために、今すぐ「GビズIDの確認」と「就業規則・社内規程の改定準備」のアクションを起こしましょう。

連載第3回(次回)は、いよいよ本制度の運用実務である「犯罪事実確認(犯歴照会)の申請フローと、緊急採用時の例外措置『いとま特例』の正しい適用実務」を詳しく解説します。どうぞご期待ください。