2026年12月25日の「こども性暴力防止法(日本版DBS)」の施行に向け、学習塾やスポーツクラブ、ダンススクール、各種習い事教室、認可外保育施設などの民間教育保育等事業者(認定対象事業者)が準備すべき事項は、単なる「特定性犯罪前科(犯歴)」の照会にとどまりません。

本制度のもう一つの重要な柱が、前科の有無にかかわらず、現場でこどもと接する従事者による「児童対象性暴力等」およびその予備軍・温床となる「不適切な行為(グルーミング等)」を未然に防ぎ、適切に対処する仕組み(安全確保措置・防止措置)の構築です。

しかし、ここで多くの経営者や現場リーダーが直面するのが、「一体どこからが『不適切な行為』になるのか?」、そして「ルールを厳しくしすぎて、現場の保育士や講師が萎縮し、必要なスキンシップや熱心な個別指導すらできなくなってしまうのではないか?」という極めて切実な懸念です。

さらに、万が一不適切な行為や性犯罪前科が発覚した際、こどもの安全を守るために労働者を現場から外す「防止措置」を講じる義務がありますが、ここで手続きや規定に不備があると、「不当解雇」や「人事権の濫用」として労働者側から訴えられる最悪の労働トラブル(人事労務リスク)に発展します。

本記事では、専門の行政書士の視点から、「現場を萎縮させず、かつ安全な境界線を維持するための『不適切な行為』の具体的な線引き」と、それを社内に落とし込むための「児童対象性暴力等対処規程」および「就業規則」の改定実務について解説します。

目次
  1. 第1章:なぜ「不適切な行為」の線引きが必要なのか?~グルーミングの防止~
    1. 1-1. 前科チェック(日本版DBS)だけではこどもを守れない理由
    2. 1-2. 現場の懸念:「親身な指導」と「不適切な行為」の混同
  2. 第2章:業種・発達段階別「不適切な行為」の具体的線引きと判断基準
    1. 2-1. 【全業種共通】典型的な「不適切な行為」の6大類型
    2. 2-2. 【業種・発達段階別】スキンシップと指導の境界線(萎縮を防ぐ実務)
      1. ① 認可外保育施設・幼児向け習い事(対象:未就学児・乳幼児)
      2. ② 学習塾(対象:小学生・中学生・高校生)
      3. ③ スポーツクラブ・スイミング・ダンススクール(対象:幼児・小中高生)
  3. 第3章:実務に落とし込む「児童対象性暴力等対処規程」の策定
    1. 3-1. 小規模保育園・民間教室向け「実施体制」の明確化
    2. 3-2. 対処規程に盛り込むべき「報告ルール」の策定
  4. 第4章:不適切な行為・性暴力の疑い発覚時の「段階的指導・懲戒ルール」
    1. 4-1. 事実の有無を確認するための「初期調査」と「暫定措置(自宅待機)」
    2. 4-2. 不適切な行為に対する「段階的指導」プロセス
  5. 第5章:労働トラブルを徹底回避する「就業規則(別紙5)」改定実務
    1. 5-1. 就業規則(本則・サービス規則)の重要改定項目
      1. ① 「児童対象性暴力等」および「不適切な行為」の禁止規定(服務規律)
      2. ② 「犯罪事実確認の手続き」に応じる義務(受忍義務)
      3. ③ 「経歴詐称」を懲戒事由・内定取消事由に明記する
      4. ④ 不適切な行為・児童対象性暴力等を「懲戒事由」にリンクさせる
    2. 5-2. 新規採用時の法務リスクを完全に防ぐ「誓約書(別紙4)」のひな型
  6. 第6章:2026年12月25日施行までに企業がやるべき「総仕上げロードマップ」
  7. まとめ

第1章:なぜ「不適切な行為」の線引きが必要なのか?~グルーミングの防止~

1-1. 前科チェック(日本版DBS)だけではこどもを守れない理由

日本版DBSのシステム(こまもろうシステム)で確認できるのは、あくまで「過去に裁判で有罪判決(拘禁刑・罰金刑)を受け、就業制限期間内(10年~20年)にある特定性犯罪前科」だけです。

しかし、性加害者の多くは、逮捕・起訴されていない「初犯」であったり、司法の網の目をかいくぐってきた者であったりします。また、性犯罪に手を染める前に、こどもとの信頼関係を巧妙に築いて周囲の監視の目を欺く「グルーミング(手なづけ・心理的支配)」という段階を踏むことが広く知られています。

そのため、犯罪に至る前の、あるいは犯罪を企図して行われる「業務上不必要な、一見親密に見えるアプローチ(不適切な行為)」を早期に検知し、組織としてイエローカードを突きつける仕組みがなければ、真の意味でこどもたちの安全を担保することはできません。

1-2. 現場の懸念:「親身な指導」と「不適切な行為」の混同

一方で、ルールの文面だけを見て「こどもとの接触を一切禁止する」「一対一の空間はすべて悪」といった過剰な運用を行うと、現場の従業員は以下のように萎縮してしまいます。

  • 「泣いているこどもを抱きしめてあやしたら、性暴力を疑われるのではないか?」
  • 「わからない問題を放課後に一対一で熱心に教えたら、処分対象になるのか?」
  • 「こどもの頑張っている姿を記録するためにスマホで写真を撮ったら、盗撮扱いになるのか?」

このような萎縮は、教育・保育サービスの質の低下を招くだけでなく、優秀な指導者の離職や採用難を引き起こします。事業者に求められるのは、「何が適切な保育・指導(業務上の必要性)であり、何が不適切な行為(グレーゾーン)なのか」の境界線を、あらかじめ明確な言葉と事例で定義し、組織で共有することです。

第2章:業種・発達段階別「不適切な行為」の具体的線引きと判断基準

不適切な行為の範囲は、こどもの発達段階(未就学児、小学生、中高生)や、事業の特性(学習塾、スポーツ、保育等)によって異なります。ガイドラインに準拠しつつ、現場の実態に即した具体的な線引きの基準を解説します。

2-1. 【全業種共通】典型的な「不適切な行為」の6大類型

どのような業種であっても、原則として以下の6つの行為は「不適切な行為」として厳しく禁止すべきです。

  1. 私的な連絡先(SNS・メール等)の交換とやり取り業務用の連絡ツール(事業者指定のアプリ等)を経由せず、個人のLINE、Instagram、メール等で特定のこどもと直接つながり、私的な雑談や画像の送受信を行うこと。
  2. 私的な面会・外出休日や業務時間外に、事業者の関与しない場所で、特定のこどもと二人きりで会ったり、食事や遊びに出かけたりすること。
  3. 不必要なプレゼント・特別扱い他のこどもには秘密で、特定のこどもにだけプレゼント(お菓子、文房具、金銭等)を買い与えたり、特定のこどもだけを執拗に贔屓(特別扱い)したりすること。
  4. 私物スマホ等での児童の撮影・データ管理事業者が支給したカメラや端末以外の「私物のスマートフォン・タブレット」を用いて、園児や生徒の写真や動画を撮影し、個人の端末内に保存すること。
  5. 用務がない密室での「一対一」授業や指導などの客観的な業務上の必要性がないにもかかわらず、特定のこどもを空き教室や倉庫、車内などの密室に呼び出し、長時間二人きりになること。
  6. 性的な冗談やプライベートへの過度な干渉こどもの体型、性徴、恋愛に関するからかいや冗談を言うこと、またはこどものプライベートな性生活等について不必要に聴き取ること。

2-2. 【業種・発達段階別】スキンシップと指導の境界線(萎縮を防ぐ実務)

① 認可外保育施設・幼児向け習い事(対象:未就学児・乳幼児)

未就学児の保育や指導においては、「スキンシップ(身体接触)」は発達上・情緒上、不可欠な業務です。これらを一律に禁止することは不可能です。

  • 【業務上適切・不可欠とされる行為(〇)】
    • 怪我や転倒を防ぐための抱っこや手つなぎ。
    • 泣いている乳幼児の気持ちを落ち着かせるための、一定時間の抱っこ、おんぶ、膝の上に乗せてのあやし(※周囲の目がある環境)。
    • 発達段階に応じた、おむつ交換、排せつ介助、衣服の着替え補助、プール指導時等の身体の支え。
  • 【不適切な行為(イエローカード)(×)】
    • あやす目的を超えて、必要以上に長時間、または特定のこどもだけを密室で執拗に抱きしめ続けること。
    • こどもが「自分でできる、やりたい」と意思表示しているにもかかわらず、また他のスタッフが対応可能であるにもかかわらず、特定のこどものおむつ替えや着替え補助に、自ら執拗に入り込もうとすること。
    • 特段の理由(怪我、パニック等)がないにもかかわらず、昼寝の時間に特定のこどもの布団に入り込んだり、過剰に密着して添い寝をしたりすること。

② 学習塾(対象:小学生・中学生・高校生)

学習塾では、特に「学習指導時の一対一」や「精神的ケア(面談)」において心理的支配(グルーミング)が生じやすい傾向にあります。

  • 【業務上適切・不可欠とされる行為(〇)】
    • カリキュラムに規定された個別指導、質問対応、学習進路面談の実施。
    • 質問対応の際、机の横に立ったり座ったりして、ノートを見ながら指導すること。
  • 【不適切な行為(イエローカード)(×)】
    • 指導の際、肩を抱く、頭を執拗に撫でる、膝や太ももを触るなど、学習指導に不要な身体接触を行うこと。
    • 他の講師や生徒が全員帰宅した後の深夜に、特定の生徒と二人きりで「無料の補習」と称して教室に残り続けること。
    • こどもの成績や進路の悩みに乗ずる形で、「先生と生徒だけの秘密の相談」として、他のスタッフや保護者に内容を秘匿するようこどもに口止めすること。

③ スポーツクラブ・スイミング・ダンススクール(対象:幼児・小中高生)

スポーツやダンスの技術指導では、フォームの矯正や補助のために「身体接触」が発生する頻度が極めて高い業種です。

  • 【業務上適切・不可欠とされる行為(〇)】
    • 体操の補助(器械体操のキャッチ等)、スイミングのフォーム修正、ダンスの姿勢矯正など、怪我の防止や技術向上のために「客観的に必要」な一時的身体接触。
    • 怪我をした際の応急処置。
  • 【不適切な行為(イエローカード)(×)】
    • 口頭や手本の提示で十分に指導・修正が可能であるにもかかわらず、それを省略して執拗にこどもの腰、太もも、胸部、臀部等に触れて指導しようとすること。
    • 更衣室やシャワー室に、特段の理由(トラブルや怪我等)がないにもかかわらず、指導員が一人で立ち入ること。
    • 合宿や遠征の際、夜間に指導員の個室に特定の生徒を呼び出して個別ミーティングを行うこと。

第3章:実務に落とし込む「児童対象性暴力等対処規程」の策定

自園・自社における「不適切な行為」の範囲を確定させたら、それを具体的な社内ルールとして「児童対象性暴力等対処規程」に落とし込みます。

3-1. 小規模保育園・民間教室向け「実施体制」の明確化

大企業と異なり、スタッフ数の限られる小規模施設や民間教室では、「誰が・何を・どこまでやるか」をシンプルに定めておかなければ、いざという時に機能しません。基本は、「事業者(管理者・代表者等)が全責任を負い、現場の『園長・教室長』が実務の指揮を執る」という2名以上の連携体制を構築することです。

こども家庭庁のひな型(別紙1)をベースにする場合、以下のような明確な役割分担を規定に明記します。

  • 全体の統括・最終判断(チーム長):【管理者(法人代表者)】防止措置(配置転換・出向・懲戒等)の最終決定、国(こども家庭庁)や関係機関(警察・自治体等)への対外的な報告・連絡。
  • 現場の初期対応・保護者対応:【園長(教室長)】被害児童・保護者のケア、初期の事実調査(記録作成)、現場における加害疑いスタッフとの「一時的な接触回避(シフト調整・事務室隔離等)」の即時指示。

3-2. 対処規程に盛り込むべき「報告ルール」の策定

現場のスタッフが「不適切な行為」を目撃した際、迷わず報告できるよう、規程の中に「具体的な報告フローと内容」を定めておきます。

  • 報告の基準:「性暴力の確定的な証拠」がある場合だけでなく、「不適切な行為が行われている疑いがある(いつも特定のこどもと別室にいる、個人のスマホで写真を撮っている等)」という段階で、責任者へ報告・相談しなければならない義務を定めます。
  • 報告の方法:口頭、または書面(システム)による。報告者のプライバシーは厳格に守られ、報告を理由とした不利益な取扱いは一切禁止(ハラスメント防止と同様)される旨を明記します。
  • 記録の客観性:「報告内容にはスタッフの主観や感情を交えず、いつ、どこで、だれが、だれに対して、どのような行為をしたか」を客観的に事実のみ記録する様式(別紙6様式例等)をあらかじめ備え付けておきます。

第4章:不適切な行為・性暴力の疑い発覚時の「段階的指導・懲戒ルール」

現場で実際に「不適切な行為」や「性暴力の疑い」が発覚した際、事業者は労働法(労働契約法等)に則り、適法かつ段階的に対処しなければなりません。一足飛びに「即時解雇」等を行うと、労働トラブルで敗訴するリスクがあります。

4-1. 事実の有無を確認するための「初期調査」と「暫定措置(自宅待機)」

こどもや保護者から被害の申出があった場合、事態が確定していなくても「児童の安全確保(被害拡大防止)」が最優先です。

  • 直ちに行うべき暫定措置:加害が疑われる従事者と、被害が疑われるこどもとの「接触を完全に回避」させます。具体的には、対象業務から外し、別室での事務作業、他部署への一時的な配置転換、または「有給・無給の自宅待機(業務命令)」を命じます。
  • 自宅待機を命じる際の法的留意点:事実関係の調査段階における自宅待機命令は、業務命令権の一環として一般に可能です。ただし、事後のトラブルを防ぐため、「情報の共有範囲は対応者(管理者・園長等)の必要最小限にとどめ、園内・社内でうわさが拡散しないよう厳重に管理すること」が必須です。調査の結果、無実であったことが判明した場合に、スムーズに職場復帰できるよう、従業員の名誉を守る配慮(人的安全管理措置)を怠ってはなりません。

4-2. 不適切な行為に対する「段階的指導」プロセス

行為が「不適切な行為(性犯罪前科や性暴力そのものには該当しないグレーな行為)」である場合、以下の段階を踏んで指導・処分を行います。

  • 【第1段階:口頭指導・注意】(比較的軽微・初回)「スマホで園児を撮らない」「特定の生徒と個別LINEをしない」など、該当する不適切な行為について、管理者・園長等が面談を行い、口頭で注意喚起し、記録に残します。
  • 【第2段階:研修受講命令・業務指示】口頭注意に改善が見られない場合、または行為の悪質性がやや高い場合、業務命令として「こども性暴力防止法に関する研修(国の標準動画等)」の再受講を命じます。※この研修時間は、事業者の指示によるものであるため「労働時間(給与発生)」となります。
  • 【第3段階:配置転換・職務変更】指導・研修を行ったにもかかわらず、同様の不適切な行為を繰り返す、あるいは「重大な不適切な行為(こどもや保護者の拒絶を無視して執拗に行う等)」が認められる場合、「こどもと接触しない別業務(事務、清掃、バックオフィス等)」へ配置転換を行います。
  • 【第4段階:懲戒処分・解雇】度重なる指導や配転指示に従わない場合、または重大な不適切な行為により事業の継続に著しい支障(保護者の大量退会、社会的信用の失墜等)が生じた場合は、就業規則に定める事由に基づき、戒告、減給、出勤停止、普通解雇、懲戒解雇等の処分を検討します。

第5章:労働トラブルを徹底回避する「就業規則(別紙5)」改定実務

日本の労働関係法令(特に労働契約法第15条・16条)では、「就業規則に書かれていない理由での懲戒処分や解雇は、原則として権利の濫用として無効(不当解雇等)」となります。

したがって、上記のような段階的指導や配置転換、さらには万が一の「犯罪事実確認で性犯罪前科が判明した際の内定取消・解雇」を適法に行うためには、就業規則(別紙5等)を事前に12月25日までに改定し、労働者に周知しておくことが絶対条件です。

5-1. 就業規則(本則・サービス規則)の重要改定項目

就業規則には、以下の4つの要素を必ず盛り込みます。

① 「児童対象性暴力等」および「不適切な行為」の禁止規定(服務規律)

就業規則の「服務規律」または「遵守事項」の章に、これらの行為の禁止を明記します。

(遵守事項・服務規律の例)

「従業員は、業務の内外を問わず、児童対象性暴力等(こども性暴力防止法に定義される行為)を行ってはならない。」

「従業員は、児童等に対する業務上不必要な身体接触、私的な連絡先の交換、私的な面会、その他児童対象性暴力等につながる不適切な行為を行ってはならない。」

② 「犯罪事実確認の手続き」に応じる義務(受忍義務)

従業員が「システムでの情報登録や戸籍等の提出(犯罪事実確認)」を不当に拒否した場合に、業務命令違反として指導・処分を行えるよう規定します。

(受忍義務の例)

「従業員は、会社がこども性暴力防止法に基づき実施する犯罪事実確認(日本版DBS)の手続きに関し、必要な書類の提出、システムの登録等に誠実に応じなければならない。」

③ 「経歴詐称」を懲戒事由・内定取消事由に明記する

犯罪事実確認の結果、「性犯罪前科がある」と判明した際、適法に内定取消や試用期間中の解雇(本採用拒否)、懲戒解雇等を行うための最大の法的根拠が「重要な経歴の詐称」です。

(懲戒事由・内定取消事由の例)

「採用選考時(誓約書の提出等を含む)において、特定性犯罪前科の有無、学歴、職歴その他の重要な経歴について、虚偽の申告をし、または重要な事実を秘匿(経歴詐称)して雇用されたとき、または内定を得たとき。」

④ 不適切な行為・児童対象性暴力等を「懲戒事由」にリンクさせる

不適切な行為や性暴力を理由として処分を行うための具体的な事由を記載します。

(懲戒解雇・懲戒処分の事由の例)

「児童等に対して、児童対象性暴力等を行ったとき、または重大な不適切な行為を繰り返し、指導に従わないとき。」

「こども性暴力防止法等に基づく犯罪事実確認の手続きを正当な理由なく拒否し、是正の指導に従わないとき。」

5-2. 新規採用時の法務リスクを完全に防ぐ「誓約書(別紙4)」のひな型

前回でも触れましたが、事後的に前科が発覚した際に「経歴詐称」を成立させるためには、採用選考の段階(面接時または内定時)で、「特定性犯罪前科がないこと」を書面(誓約書)で明示的に申告・署名させておくことが極めて重要です。

以下に、実務で使用すべき誓約書の文面例を示します(こども家庭庁別紙4参考例に準拠)。

【誓約書(参考例)】

〇〇法人 〇〇保育園/教室 代表者 殿

私は、貴社(貴園)の採用選考に際し、以下の事項について真実であることを誓約いたします。

  1. 私は、こども性暴力防止法第2条第3項に規定される「特定性犯罪」(不同意性交等、不同意わいせつ、性的姿態撮影等処罰法違反、児童ポルノ法違反、児童福祉法違反、都道府県の迷惑防止条例等における痴漢・盗撮・卑わいな言動など)により、罰金刑以上の刑に処せられた事実はございません(執行猶予期間中も含みます)。
  2. 私は、貴社がこども性暴力防止法に基づき実施する、システムを用いた「犯罪事実確認(日本版DBS)」の手続き(必要書類の提出、本人認証等)に同意し、誠実に協力いたします。
  3. 万が一、上記1の誓約に虚偽があった場合、または犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、採用内定の取消、試用期間中の解雇、または懲戒解雇等の処分に対して、一切の異議を申し立てません。

令和〇年〇月〇日

氏名(自署):______________________ ㊞

住所:__________________________________

この誓約書を、内定承諾書と同時に提出させる運用を標準化してください。これにより、万が一の際の人事労務リスクを最小限に抑えることができます。

第6章:2026年12月25日施行までに企業がやるべき「総仕上げロードマップ」

最後に、2026年8月現在から、12月25日の施行、そして施行後に向けて民間教育保育事業者が取り組むべきタスクを、カレンダー形式で総点検します。

  • 【2026年8月~9月】
    • GビズID(プライム)の取得(書類郵送等に数週間を要するため、未取得の法人は最優先で着手)
    • 自社の「対象業務従事者」の洗い出し(一律対象スタッフと実態判断スタッフのリスト化)
    • 「不適切な行為」の自社基準の策定(現場スタッフとの意見交換・すり合わせ)
  • 【2026年10月~11月中旬】
    • 「児童対象性暴力等対処規程(別紙1)」の策定
    • 「就業規則(本則・別紙5)」の改定(労働基準監督署への届出等)
    • 採用時の「誓約書(別紙4)」および募集要項(別紙3)の整備
    • 「情報管理規程(別紙8、9、10のいずれか)」の策定
  • 【2026年11月下旬~12月上旬】
    • 「こまもろうシステム」の12月中旬暫定稼働に向け、社内の「権限設定(別紙7)」の割り振りを決定
    • 対象スタッフへの「こども性暴力防止法に関する事前説明(研修動画の先行視聴等)」の実施
  • 【2026年12月中旬~12月24日】
    • こまもろうシステムの暫定稼働開始、システム内での「権限設定」の実施
    • 策定した「情報管理規程」をシステムを通じて国(こども家庭庁)へ提出(アップロード)
  • 【2026年12月25日(施行・システム本格稼働)】
    • 民間事業者の「認定申請」の受付がシステム上でスタート
    • 新規採用予定者(1月以降入職)に対する犯罪事実確認(交付申請)の随時実施
    • (認定取得完了後)現職者の犯罪事実確認の実施(認定から1年以内に完了させる経過措置)

まとめ

全4回にわたる「こども性暴力防止法(日本版DBS)認定事業者」をお届けしました。

本制度は、こどもたちを性暴力の危険から確実に守るための極めて強力な盾です。しかし、その盾を正しく機能させるためには、事業者が「システムの使い方(事務)」だけでなく、「不適切な行為の適切な線引き(保育・指導の現場)」と、「就業規則や誓約書の整備(人事労務・法務)」という、現場と管理部門の双方における完璧な準備を整えておく必要があります。

「やろう、やろう」と思っているうちに、12月25日の施行日はあっという間にやってきます。

まずは、GビズIDの取得と、就業規則の見直し、そして誓約書の導入という、今すぐできる実務から一歩ずつ進めていきましょう。こどもたちが安心して学び、育つ環境を社会全体で作るために、皆様の事業所がその先頭に立つことを期待しております。ご愛読ありがとうございました。