【完全保存版】行政書士が徹底解説!日本版DBS(こども性暴力防止法)ガイドラインのすべて
令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(いわゆる「日本版DBS」、以下「こども性暴力防止法」といいます)」が成立し、令和8年(2026年)12月25日に施行されます。
この法律は、教育や保育、学習塾、スポーツクラブなど、こどもに関わる事業を行う事業者の皆様にとって、採用、労務管理、情報管理のあり方を根底から変える極めて重要な法律です。
本記事では、こども家庭庁が公表した各種ガイドライン等の資料に基づき、法の目的から対象事業の判断基準、認定手続き、安全確保措置、そして厳格な情報管理や罰則に至るまで、事業者が知っておくべき全貌を1つのページにまとめました。
「うちの会社は対象になるのか?」「具体的に何を準備すればいいのか?」といった疑問を解決するための【完全保存版】の実務マニュアルとしてご活用ください。
第1章:日本版DBS(こども性暴力防止法)の目的と基本概念
1. なぜ日本版DBSは導入されたのか
教育や保育等の現場におけるこどもへの性暴力は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものであり、絶対に防がなければなりません。
こどもに対して教育や保育を行う事業は、従事者がこどもへの指導等を通じて「支配的、優越的立場」に立ち、継続的に「密接な人間関係」を持ち、親などの監視がない「密室」でこどもを預かるという、特別な社会的関係が生じます。こども性暴力防止法は、こうした環境下での性暴力の発生に特別の注意を払い、社会全体でこどもを守る体制を構築するために制定されました。
2. 守られるべき「児童等」とは
本法において保護の対象となる「児童等」とは、以下に該当する者を指します。
- 学校(幼稚園、小中高、特別支援学校等)に在籍する幼児、児童又は生徒
- 18歳未満の者
- 高等専門学校の第1学年から第3学年までに在学する者
- 専修学校の高等課程に在学する者
3. 「児童対象性暴力等」と「不適切な行為」の違い
法律が防ごうとしているのは、犯罪となる性暴力だけではありません。以下の2つの概念を明確に分けて理解することが重要です。
| 用語 | 定義と具体例 |
| 児童対象性暴力等 | わいせつな言動、盗撮、不同意わいせつ、児童ポルノの製造など、こどもの心身に有害な影響を与える性的な犯罪行為。 |
| 不適切な行為 | 直ちに犯罪には該当しなくとも、性暴力等につながり得る行為。(例:こどもとSNSで個人的にやり取りをする、密室で1対1になる、不必要な身体的接触をする等) |
事業者内でこの「不適切な行為」のルールを就業規則等で設定し、未然に防ぐことが本制度の重要な柱です。
4. 確認対象となる「特定性犯罪事実該当者」とは
本制度の核心である「犯罪事実確認(犯歴照会)」の対象となる犯罪を「特定性犯罪」と呼びます。これには、不同意わいせつ、不同意性交等、児童ポルノ法違反、各都道府県の迷惑防止条例違反(痴漢・盗撮)などが含まれます。
以下のいずれかに該当する者が「特定性犯罪事実該当者」として、システム上で「犯歴あり」と判定されます。
- 拘禁刑(旧懲役・禁錮)の執行終了等から20年を経過していない者
- 拘禁刑の執行猶予者であって、裁判確定日から10年を経過していない者
- 罰金刑の執行終了等から10年を経過していない者
第2章:自社は対象になる?「対象事業」と「対象業務」の判断
本法では、事業者を大きく「義務対象(学校設置者等)」と「認定対象(民間教育保育等事業者)」に分けています。
1. 事業者の区分と対象施設
| 区分 | 義務対象(学校設置者等) | 認定対象(民間教育保育等事業者) |
| 法律上の位置づけ | 措置の実施が「義務」 | 申請により「任意」で認定を受ける |
| 該当する施設の例 | 幼稚園、小中高校、特別支援学校等の各種学校 | 民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ、英会話、プログラミング教室等) |
| 該当する施設の例2 | 認定こども園、保育所 | 放課後児童健全育成事業(学童保育など) |
| 該当する施設の例3 | 児童養護施設、乳児院、指定障害児通所支援事業 | 認可外保育事業(ベビーシッターのマッチングサイト運営者を含む) |
2. 「民間教育事業」として認定を受けるための5要件
学習塾やスポーツクラブなどが民間教育事業として認定を受けるためには、以下の5要件を全て満たす必要があります。
- 児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であること(大人のみの事業は対象外)
- 標準的な修業期間が6ヶ月以上であること(単発のイベントは対象外)
- 対面による指導を行うものであること(完全オンラインのみは対象外)
- 事業者が用意する場所(事業所等)で指導を行うこと(家庭教師のように自宅へ赴く形態は原則対象外)
- 指導を行う者の人数が3人以上であること(雇用形態を問わず実態として3人以上)
3. 対象となる従事者の判断基準(3要件)
義務対象事業の「教員等」、認定対象事業の「教育保育等従事者」に関わらず、犯罪事実確認の対象となるかどうかの判断は、資格の有無ではなく「業務の実態」に基づきます。以下の3要件を全て満たす者が対象です。
- 支配性:指導、助言、保護等を通じて、児童等に対して支配的・優越的な立場に立つこと。
- 継続性:日常的、定期的、その他反復継続して児童等と接する機会があること。
- 閉鎖性:他の職員や保護者が同席しないなど、第三者の目に触れない状況(オンラインでの1対1も含む)で児童等と接する機会が生じ得ること。
【職種による具体例と判断の分かれ目】
- 事務職員・受付:基本は対象外ですが、保護者面談中に別室でこどもの面倒を見るなど、例外的に密室で接する業務が含まれる場合は対象となります。
- 送迎バス運転手:他の職員が同乗せず、最後に降ろすこどもと1対1になる場合などは対象です。
- 清掃員:こどもがいない夜間等に清掃を行う場合は対象外です。
- ボランティア・短期スタッフ:雇用形態に関わらず、反復継続して学習支援などを行う場合は対象です。年に1回のイベント手伝いは継続性がないため対象外です。
第3章:民間事業者が制度を利用するための「認定」手続
学習塾などの民間事業者が日本版DBS制度を導入するためには、こども家庭庁から「認定」を受ける必要があります。
1. 認定を受けるメリット
- 犯罪事実確認の実施:対象従業員に対して、特定性犯罪の前科がないかを確認するシステムを利用できるようになります。
- 認定マーク(こまもろう)の付与:こども家庭庁のホームページで公表されるとともに、認定マークを広告等に表示でき、保護者からの高い信頼獲得に繋がります。
2. 認定の基準(クリアすべき6つの要件)
認定を受けるためには、以下の体制整備が求められます。
- 犯罪事実確認を適切に実施するための体制(責任者の選任等)
- 早期把握の実施(児童の日常観察、定期的な面談・アンケート等)
- 相談体制の実施(相談員の選任、窓口の設置と周知)
- 児童対象性暴力等対処規程の作成(不適切な行為の定義、報告ルール、調査方法等を定めた重要規程)
- 研修の実施(従事者に対する防止に関する座学と演習)
- 情報管理措置の実施(情報管理規程の策定、管理責任者の設置等)
3. 申請手続のフロー
申請は原則として「こども性暴力防止法関連システム」を利用したオンライン申請となります。
GビズIDの取得、定款や各種規程の準備が必要です。手数料は1事業あたり30,000円(オンライン申請の場合)、標準処理期間は1か月から2か月程度を見込みます。
第4章:制度の核心「安全確保措置」の実務対応
法律が事業者に求めているのは、単なる犯歴チェックだけではありません。日頃の未然防止から有事の対応まで、重層的な措置を講じることが義務付けられています。
1. 日頃から講ずべき措置(未然防止と早期把握)
- 服務規律等の整備:就業規則等に「不適切な行為」の定義を明記し固く禁じます。
- 施設環境の整備:死角を排除し、必要に応じて防犯カメラやガラス張りのドアを設置して密室を作らないようにします。
- 研修の実施:対象業務従事者に対し、年に1回など定期的に座学と演習を組み合わせた研修を受講させます。
- 早期把握と相談体制:児童の様子を日常的に観察し、外部の公的窓口(こどもの人権110番など)もポスター等で周知します。
2. 疑いが生じた場合の「有事の対応プロセス」
不適切な接触の疑いが生じた場合、事業者は以下のステップで厳格に対応します。
- ステップ1(初期対応・接触回避):事実関係が明確でなくとも、こどもの安全確保を最優先とし、該当従事者を別の業務に配置転換する等して児童から引き離します。犯罪が疑われる場合は警察へ通報します。
- ステップ2(調査の実施):防犯カメラ映像等の証拠を保全し、聴き取りを行います。児童からの聴き取りは専門家が同席するなどの配慮が不可欠です。
- ステップ3(対応方針の決定):事実が認められた場合は厳正な懲戒処分を行います。明確な証拠がなくても将来的なおそれがあると合理的に判断した場合は、児童と接しない業務への配置転換などの防止措置を講じます。
第5章:「犯罪事実確認」の具体的な実務フローと防止措置
日本版DBSの核心である「犯罪事実確認」は、対象者に過去の特定性犯罪の前科がないかを照会する手続きです。
1. 犯罪事実確認の期限と「いとま特例」
原則として、対象者をその業務に従事させるまでに確認を完了させなければなりません。しかし、予見不可能な欠員が生じた等のやむを得ない事情がある場合に限り「いとま特例」が設けられています。
特例を適用する場合、従事させた日から3ヶ月以内(一定の場合は6ヶ月以内)に確認を完了させる必要があります。また、確認前の者を現場に出す期間中は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなし、「絶対に児童と1対1の密室状態にさせない」という代替措置(複数名での対応など)を講じる義務があります。
2. 犯罪事実確認書の交付フローと内定辞退の仕組み
確認手続きはオンラインで行われます。対象者のプライバシーを保護するため、厳格な仕組みが取られています。
- 申請:事業者がシステム上で対象者を登録します。
- 戸籍の提出:対象者本人がマイナンバーカード等を利用してシステムへ直接戸籍情報等を提出します。
- 照会と事前通知:法務省のデータベースに照会され、もし犯歴がある場合は「対象者本人に対してのみ」事前通知が届きます。
- 本人の選択(2週間の猶予):本人は2週間以内に訂正請求を行うか、事業者へ知られたくない場合はシステム上で「中止要請」を行うことができます。
- 自主的な辞退:中止要請を行った本人は、事業者に対して「一身上の都合」で内定辞退等を申し出ます。事業者は辞退の本当の理由(犯歴の有無)を知ることはありません。
- 交付:犯歴なしの場合、または本人が中止要請を行わなかった犯歴ありの場合に、事業者へ確認書が交付されます。
3. 事業者による「防止措置」の徹底
確認書で「犯歴あり」と確定した場合、事業者はいかなる例外もなく、その者を対象業務に従事させてはなりません。新規採用の場合は内定を取り消し(募集要項等への条件明示が必須)、現職者の場合は児童と接しない部署への配置転換を行います。
第6章:絶対に知っておくべき「情報管理措置」
犯歴の有無という極めて機微な情報を扱うため、事業者は厳格な情報管理の義務を負います。
1. 犯罪事実確認記録等の適正な管理
管理責任者の設置、情報管理規程の策定と遵守、そしてアクセス権限の制限や専用端末の推奨、書類の厳重保管といった組織的・物理的・技術的な措置を徹底しなければなりません。
2. 目的外利用・第三者提供の絶対禁止
得られた情報を、防止措置等を実施する目的以外で利用したり、第三者に提供したりすることは固く禁止されています。保護者からの個別の問い合わせに対しても、特定の従業員の犯歴の有無を回答することは認められません。
3. 漏えい時の報告義務
万が一情報の漏えい等が発生した場合は、直ちにこども家庭庁へ報告する義務があります(速報は3日から5日以内、確報は30日以内)。
第7章:国や行政による「監督等」と罰則
制度の実効性を担保するため、強力な監督機能と厳しい罰則が設けられています。
1. 定期報告と監督
事業者は犯罪事実確認の実施状況等を記載した帳簿を備え付け(5年間保存)、毎年1回こども家庭庁へ定期報告を行う義務があります。国や自治体は報告徴収や立入検査を行い、不備があれば是正命令等を出します。
2. 違反時の公表と罰則
| 違反内容 | ペナルティ・罰則 |
| 犯罪事実確認義務違反 | こども家庭庁ホームページ等での事業者名と違反内容の公表(認定事業者は認定取消) |
| 情報の目的外利用・漏えい | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(不正な利益を図る目的の場合はより重い刑罰) |
| 認定マークの虚偽表示 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 帳簿不備・虚偽記載 | 50万円以下の罰金 |
※従業員が違反を犯した場合、法人自身にも罰金が科される「両罰規定」があります。
まとめ:事業者が今から準備すべきこと
日本版DBS(こども性暴力防止法)は、こどもの命と尊厳を守るための画期的な制度であると同時に、事業者に対して組織のガバナンスと危機管理体制の抜本的な見直しを迫る非常に重い法律です。
令和8年12月の施行に向けて、以下の準備をお早めに進めることを強くお勧めいたします。
- 自社が「義務対象」か「認定対象」かの確認と、対象となる従業員・ボランティアの洗い出し
- 就業規則の改定(不適切な行為の禁止、懲戒事由の追加、採用条件の見直し等)
- 「児童対象性暴力等対処規程」および「情報管理規程」の策定
- 相談窓口の設置や施設内の死角の排除といった物理的・人的な環境整備
「規程の作り方が分からない」「自社のどの業務が対象になるのか判断に迷う」といったお悩みをお持ちの事業主様、人事担当者様は、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。
行政書士として、法務と労務の両面から、貴社の実態に即した無理のない制度導入と体制構築をフルサポートいたします。こどもたちが安心して過ごせる環境づくりを、共に進めてまいりましょう。
(※本記事は公表されている「こども性暴力防止法施行ガイドライン」等の一次情報に基づく内容です。最新の法令やシステムの運用状況等については、こども家庭庁のホームページをご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。)
